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ステマ規制対応ガイド|インフルエンサーPRの正しいPR表記と企業の対応策【2026年版】

ステマ規制対応ガイド|インフルエンサーPRの正しいPR表記と企業の対応策【2026年版】

「インフルエンサーに依頼しているが、ステマ規制への対応が正しいか不安」「PR表記のルールが具体的にわからない」「もし違反してしまったらどんなリスクがあるのか知りたい」——2023年10月のステルスマーケティング規制(景品表示法改正)の施行以降、インフルエンサーマーケティングやSNSPRを活用する企業担当者の不安は年々大きくなっています。違反が認定されると企業名の公表や行政処分の対象となるため、正しい知識をもって対応することがいまや必須です。本記事では、インフルエンサーマーケティングを100社以上支援してきた株式会社Ceeevが、ステマ規制の概要から具体的なPR表記の方法、媒体別の対応、企業が取るべき5つの対応ステップまでを、実務レベルで徹底的に解説します。

2023.10

規制施行(景表法改正)

措置命令

違反時の行政処分

100+

Ceeev支援実績

ステマ規制は「知らなかった」では済まされない一方で、正しく理解すれば決して難しいものではありません。ポイントは、規制の対象が「広告主である企業」であること、判断基準が「対価性」と「判別困難性」であること、そして対応の本質が「個人の善意ではなく仕組みで防ぐこと」の3点に集約されます。本記事を読み終えるころには、自社の施策が規制対象かどうかを自分で判断し、明日から実務に落とし込めるようになっているはずです。それではまず、規制の全体像から見ていきましょう。

ステルスマーケティング規制とは?2023年施行の概要

ステルスマーケティング規制とは、「広告であることを隠した宣伝行為(ステマ)」を禁止する景品表示法のルールです。2023年10月1日に景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)が改正・施行され、ステルスマーケティングが「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として不当表示に指定されました。つまり、企業が関与した広告であるにもかかわらず、それを消費者に隠して一般の口コミや感想のように見せかける行為が、法律で明確に禁止されたということです。

規制の背景と対象となる行為

規制が生まれた背景には、SNSの普及によってインフルエンサーや一般ユーザーの「クチコミ」が購買に与える影響が急拡大したことがあります。消費者庁の議論でも、広告だと明示されていない投稿を消費者は無意識に「中立的な感想」として受け取りやすく、判断を誤らせる懸念が指摘されてきました。規制の対象となるのは、大きく次の2種類の行為です。

  • ①事業者が自ら行うステマ:事業者が一般消費者や第三者になりすまし、自社の商品・サービスをSNSや口コミサイトで宣伝する行為。社員が身元を隠してレビューを書くケースもこれに該当します。
  • ②事業者が第三者に依頼するステマ:事業者が費用・商品提供・割引などの対価を渡してインフルエンサーに投稿を依頼したにもかかわらず、PR表記をせず一般投稿のように見せかける行為。

もう一つ押さえておきたいのが、規制は「広告であること自体」を禁止しているわけではない、という点です。インフルエンサーに対価を払って投稿してもらうこと自体はまったく問題ありません。問題になるのは、それを隠すことだけです。つまり、堂々と「これはPRです」と明示すれば、何ら後ろめたいことはなく、むしろ消費者からの信頼を得られます。ステマ規制は、健全なインフルエンサーマーケティングを否定するものではなく、その土台となる透明性を担保するためのルールなのです。

重要なのは、規制の名宛人(責任を問われる側)はあくまで「広告主である事業者」という点です。インフルエンサー個人が処分されるのではなく、依頼した「事業者(広告主)」が景品表示法上の責任を負います。だからこそ、PR表記の徹底は依頼側である企業の責務なのです。

規制違反のリスクと罰則

ステマ規制違反が認定された場合、消費者庁から措置命令(違反行為の停止・再発防止命令)が下されます。措置命令を受けると、企業名・違反内容が消費者庁のウェブサイトで公表されるため、ブランドイメージへのダメージは甚大です。命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象にもなり得ます。

現時点ではステマ規制そのものに課徴金制度は設けられていませんが、内容によっては「優良誤認表示」「有利誤認表示」として認定され、対象期間の売上の3%にあたる課徴金が課される可能性もあります。さらに見落とせないのが、SNS上での炎上・不買運動といったレピュテーションリスクです。違反が報道されれば、行政処分以上に企業の信頼を長期にわたって損なうケースが少なくありません。

💡 ポイント: 措置命令は「故意」だけでなく「不注意による表示の不備」でも対象になり得ます。「知らなかった」では済まされないため、社内ルールの整備が不可欠です。

なお、措置命令以外にも、違反が疑われる段階で消費者庁から事情聴取や資料提出を求められることがあります。調査対応には相応の社内リソースが割かれ、その間は当該施策を停止せざるを得ないこともあります。罰則の有無にかかわらず、調査対応そのものが事業のブレーキになるという点も、見落とせないコストです。

そもそもなぜ「クチコミ」が規制されるのか

総務省の情報通信白書などでも示されている通り、日本のSNS利用者は約8,300万人規模に達し、消費者の購買行動はテレビCMよりもSNS上の体験談・レビューに大きく左右されるようになりました。とりわけInstagramやTikTokでは、フォロワーが「友人の本音の感想」として投稿を受け取る傾向が強く、それが広告だと知らされないまま購買へつながるケースが問題視されてきました。

海外では以前からこうした規制が進んでおり、米国のFTC(連邦取引委員会)はインフルエンサー投稿への明示的な開示を求めるガイドラインを整備しています。日本の2023年の規制は、こうした世界的な潮流に足並みをそろえたものとも言えます。「日本だけ表記しなくてよい」という時代はすでに終わっていると理解しておくべきでしょう。

また、規制の判断はあくまで「一般消費者を基準」に行われます。マーケティングに詳しい人なら広告だと分かる、という主張は通用しません。SNSに不慣れな人が見ても広告だと判別できるか——この目線で自社の投稿を見直すことが、対応の出発点になります。

違反が公表された場合に企業が受けるダメージ

措置命令による最大のダメージは、罰則そのものよりも「公表」にあると言っても過言ではありません。消費者庁のサイトに企業名と違反内容が掲載されると、それがニュースやSNSで拡散され、検索結果にも長く残り続けます。一度ついた「ステマをした企業」というイメージは、簡単には払拭できません

特にSNSマーケティングに力を入れている企業ほど、SNS上での炎上は致命傷になりかねません。せっかく築いたフォロワーとの信頼関係が一夜にして崩れ、商品の不買運動や取引先からの信用低下にまで波及するケースもあります。広告効果を一時的に高めるために表記を省くことは、長期的に見れば極めて割の合わない選択です。

規制対象になる・ならないケースの具体例

結論から言うと、「事業者が表示内容の決定に関与し、かつ対価性がある」かどうかが判断の軸になります。対価には金銭だけでなく、商品の無償提供・サンプル提供・イベント招待・割引なども含まれる点に注意が必要です。具体例で見ていきましょう。

規制対象になるケース(NG)

  • 企業がインフルエンサーに報酬を支払って投稿を依頼したのに、PR表記をしていない
  • 商品を無償提供し「自由に投稿してください」と伝えたが、PR表記の指示をしていない(無償提供も対価に該当)
  • 自社社員が個人アカウントを装って自社商品を高評価レビューしている
  • アフィリエイト報酬が発生するのに、広告であることを明示していない
  • 「#PR」と書いてはいるが、大量のハッシュタグの末尾に紛れ込ませて判別困難にしている

上記のNG例に共通するのは、「対価や依頼があるのに、その関係性を消費者に隠している」という構造です。報酬の有無や金額の大小は関係なく、関係性を隠すこと自体が問題になります。一方で、次のように関係性が明確であれば、広告であっても何ら問題はありません。

規制対象にならないケース(OK)

  • 対価を一切受け取っていないユーザーが、自発的に商品の感想を投稿した(純粋なクチコミ)
  • 企業から依頼・対価があり、投稿冒頭に「#PR」「タイアップ」など明瞭にPR表記をしている
  • テレビCMや自社公式アカウントの投稿など、誰が見ても広告と判別できる表示
  • プレゼントキャンペーンで、応募条件としての投稿であることが明確になっている

このようにOKとNGを分ける境界は、「報酬を受け取ったかどうか」ではなく、「事業者の関与と対価性を消費者に隠していないか」にあります。一見複雑に見えますが、関係性を正直に開示すればよいだけと考えれば、判断はぐっとシンプルになります。

迷いやすいのが「商品をもらっただけ」のケースですが、無償提供を受けて投稿する場合も、事業者の依頼・働きかけがあればPR表記が必要です。対価性があるかどうかが基準であり、現金の授受は要件ではありません。

判断に迷ったときの3つのチェックポイント

自社の施策が規制対象かどうか迷ったときは、次の3点を順番に確認すると整理しやすくなります。1つでも当てはまれば、PR表記を行うのが安全な対応です。

  • 対価性:金銭・商品・サービス・割引・イベント招待など、何らかの経済的利益を提供しているか。
  • 依頼・関与:投稿の有無や内容について、事業者が依頼・指示・働きかけをしているか。
  • 判別困難性:その投稿を見た一般消費者が、広告だと判別できない状態になっていないか。

特に注意したいのが、ギフティング(商品の無償提供)です。「自由に投稿してください」と伝えた場合でも、事業者からの働きかけがある以上、対価性が認められればPR表記が必要になります。「お礼にもらった」「献品された」も対象になり得ると覚えておきましょう。アンバサダー契約やアフィリエイトのように継続的な関係がある場合も同様です。

逆に、純粋なファンが対価なく自発的に投稿したものは規制対象外です。ただし、その投稿を企業が公式アカウントでリポストして宣伝に利用する場合は、利用の仕方によって表示主体が企業側に移ると判断される余地があるため、慎重な運用が求められます。

実務でよく相談を受けるのが、いわゆる「グレーゾーン」の扱いです。たとえば、過去に取引のあったインフルエンサーが今回は無償・無依頼で投稿した場合や、社員が個人の判断で自社商品を紹介した場合など、線引きが難しいケースは少なくありません。判断に迷ったときの原則はシンプルで、迷ったら表記すること。表記してもデメリットはほとんどありませんが、表記を怠った場合のリスクは甚大だからです。

正しいPR表記の方法と実践ガイド

PR表記で最も大切なのは、「一般消費者が、ひと目で広告だと判別できる状態」にすることです。文字が小さい、色が薄い、投稿の末尾に隠れている、大量のタグに紛れている——こうした「形だけの表記」は不十分とみなされる可能性があります。

適切なPR表記の3原則

  • 明瞭な位置:投稿の冒頭・タイトル付近など、最初に目に入る位置に表記する。
  • 明確な文言:「PR」「広告」「宣伝」「プロモーション」「タイアップ」など、広告と明確に分かる日本語で表記する。
  • 視認できる体裁:他のテキストと同程度のフォントサイズ・色で、視認できる状態にする。

この3原則はシンプルですが、実際の投稿では「視認できる体裁」が見落とされがちです。背景と同系色の薄い文字、極端に小さいフォント、本文よりはるかに目立たない位置——こうした表記は、たとえ「PR」という文字が入っていても、消費者が広告だと認識できなければ不十分と判断されかねません。表記は「入れること」ではなく「伝わること」がゴールだと意識しましょう。

NG表記・曖昧表記の具体例

表記

判定

理由

投稿冒頭に「#PR」

◯ OK

ひと目で広告と判別できる

末尾に大量タグと一緒に「#pr」

△〜✕

埋もれて判別困難な場合NG

「#ambassador」のみ(英語)

一般消費者に意味が伝わりにくい

「提供:◯◯社」を冒頭明記

◯ OK

対価関係が明確

表記なし(依頼・対価あり)

✕ NG

典型的なステマ

媒体別・適切なPR表記の形式

  • Instagram(フィード・リール・ストーリーズ):投稿文の冒頭に「#PR」を記載し、さらに「タイアップ投稿ラベル(ブランドコンテンツ機能)」を併用するのが望ましい。
  • TikTok:動画の早い段階で口頭または字幕でPRであることを伝え、キャプション冒頭にも明記する。
  • YouTube:概要欄の冒頭に「この動画は◯◯社の提供です」と記載し、動画内でも言及する。
  • X(旧Twitter):ポスト本文の冒頭に「【PR】」を記載する。

媒体ごとに表記の最適解が異なるのは、ユーザーの閲覧行動が違うからです。たとえばInstagramのストーリーズは数秒で切り替わるため、視聴開始の直後に表記が目に入る位置に置く必要があります。リール動画やTikTokのように音声オフで視聴される媒体では、字幕やテキストでの明示が欠かせません。

「#PR」を投稿の最後に他のハッシュタグと並べるだけでは不十分とされるリスクがあります。タグの海に埋もれて判別できない状態は、表記があっても「判別困難」と評価される可能性があるためです。冒頭に独立して置く、本文中で言及する、媒体の公式タイアップ機能を使う——この3つを組み合わせるのが最も安全です。

PR表記は本当にエンゲージメントを下げるのか

「PR表記をすると数字が落ちるのでは」と不安に思う担当者は少なくありません。しかし弊社が支援してきた案件の実感としては、冒頭にPR表記を入れても、コンテンツの質が高ければ成果は十分に出ます。むしろ、隠して炎上するリスクを考えれば、誠実な表記はブランドの信頼を高める投資です。重要なのは表記の有無ではなく、表記したうえで「見たくなる」コンテンツを作れるかどうかです。

ストーリーズ・ライブ配信での表記の注意点

表示が一瞬で消えるストーリーズや、リアルタイムで進行するライブ配信は、表記漏れが起きやすい形式です。ストーリーズでは複数枚にわたる投稿のすべてにPR表記を入れるのが安全で、1枚目だけに表記して残りを省くと、後半から見た視聴者には広告だと伝わりません。ライブ配信では、配信の冒頭だけでなく、途中から視聴し始める人にも伝わるよう、定期的に「これはPRです」と口頭で伝える配慮が必要です。

なお、媒体の仕様やガイドラインは頻繁にアップデートされます。タイアップラベルの表示方法やアルゴリズムの扱いも変わるため、「一度決めた表記ルールを定期的に見直す」運用が欠かせません。最新の仕様に追従できているかを、四半期に一度はチェックすることをおすすめします。

インフルエンサーPRのPR表記や契約条項に不安がある方は、お気軽にご相談ください。100社以上の支援実績をもとに、法令対応を含めた最適な進め方をご提案します。

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ここからは、知識を実際の行動に変えるための具体的な手順を解説します。多くの企業がつまずくのは「何を知るか」ではなく「どう運用に落とし込むか」です。次の5ステップを社内の標準フローに組み込めば、担当者が変わっても表記漏れが起きない体制を作れます。いずれも特別なコストをかけずに始められる、現実的な対応策ばかりです。順番に見ていきましょう。

企業がとるべきステマ規制対応の5つのステップ

ここまでの内容を踏まえ、企業が実務として取り組むべき対応を5つのステップに整理します。「個人の善意」に頼らず「仕組み」で表記漏れを防ぐことが、ステマ規制対応の本質です。

これらのステップは、一度整備すれば終わりではなく、運用しながら定着させていくものです。最初から完璧を目指す必要はありません。まずは契約書への明記と投稿前チェックという「公開前に防ぐ仕組み」から着手し、徐々に研修や過去投稿の棚卸しへと広げていくのが現実的な進め方です。

①インフルエンサーへの依頼書・契約書にPR表記義務を明記する

口頭ではなく、契約書・発注書にPR表記の義務と具体的な表記方法(位置・文言)を明記します。表記漏れがあった場合の修正対応もあらかじめ定めておくと安心です。

あわせて、表記の具体例(「投稿冒頭に#PRを記載」など)を契約書の別紙やマニュアルとして添付しておくと、認識のズレを防げます。報酬の支払い条件にPR表記の遵守を紐づけておくのも有効な方法です。

②投稿前の確認・承認フローを設ける

投稿前にPR表記の有無・位置・体裁を企業側がチェックする承認フローを設けます。公開後に修正するより、公開前に防ぐほうがはるかにリスクが低くなります。

チェック項目をリスト化し、「表記の位置」「文言」「視認性」を機械的に確認できるようにしておくと、担当者の主観に左右されません。公開後に修正すると、すでに拡散された投稿に対応しきれないため、必ず公開前のフローを徹底します。

③既存の投稿を遡ってPR表記を確認・修正する

過去に依頼した投稿でPR表記が抜けているものがないか棚卸しします。施行後も公開され続けている投稿は、現在進行形の表示として規制対象になり得ます。

棚卸しの結果、表記漏れが見つかった場合は、投稿の削除よりも追記による修正を優先するのが基本です。削除はエンゲージメントを失ううえ、不自然な対応として注目を集めることもあるためです。

④社内・代理店へのステマ規制研修を実施する

マーケ担当者・広報・販促担当など、SNS施策に関わる全員が規制内容を理解している状態を作ります。担当者の異動でルールが形骸化しないよう、定期的な研修が有効です。

研修は一度きりではなく、新しいガイドラインや事例が出るたびにアップデートします。消費者庁の運用基準は今後も変わり得るため、最新情報をキャッチアップする担当を決めておくと安心です。

⑤法令対応済みの代理店・パートナーを活用する

PR表記・景品表示法・薬機法のチェック体制が整った代理店に依頼すれば、表記漏れのリスクを大きく下げられます。自社だけで判断が難しい領域こそ、専門家の知見を借りるのが合理的です。

代理店を選ぶ際は、PR表記だけでなく薬機法・医療広告ガイドラインなど、商材に応じた法令対応まで対応できるかを確認しましょう。チェック体制が仕組みとして整っているかどうかが、安心して任せられる代理店の見極めポイントです。

💡 ポイント: 特に③の「過去投稿の棚卸し」は見落とされがちです。規制施行前に投稿されたものでも、現在公開され続けている限り対象になり得るため、必ず確認しましょう。

ステマ規制でよくある失敗とCeeevの対応事例

弊社が100社以上のインフルエンサーPRを支援してきた中で、ステマ規制まわりで企業がつまずきやすいポイントには共通点があります。実際の現場で起きやすい失敗と、その回避策を紹介します。

よくある3つの失敗パターン

  • PR表記を「お願いベース」で済ませる:「インフルエンサーに任せていた」というケース。表記方法を契約に落とし込まないと、表記の有無が個人任せになります。
  • 公開後に問題が発覚する:投稿後に表記漏れに気づき、慌てて削除・修正する。削除はエンゲージメントを失うだけでなく、不自然な対応として逆に注目されることもあります。
  • 英語タグだけで済ませる:海外で一般的な「#ad」「#sponsored」のみで、日本の消費者に伝わりにくい表記をしてしまう。

これらの失敗に共通するのは、「悪意があったわけではない」という点です。多くの違反は、知識不足や確認体制の欠如から起こります。逆に言えば、正しい知識と確認の仕組みさえあれば、ほとんどのリスクは未然に防げるということです。だからこそ、担当者個人の注意力に頼るのではなく、組織として対応できる体制づくりが重要になります。

弊社ではすべての案件でPR表記・景品表示法・薬機法のチェックを標準対応としています。具体的には、依頼書へのPR表記義務の明記、投稿前のダブルチェック、媒体ごとの表記フォーマットの統一を標準フローに組み込み、表記漏れが起きない体制を整えています。

「成果を出すこと」と「法令を守ること」はトレードオフではありません。代表の肥田も『KGI(売上)に直結する施策しかやらないが、その前提として法令遵守は絶対条件。信頼を失えば売上どころではなくなる』と話しています。適切なPR表記は、消費者との信頼関係を守る投資でもあるのです。

PR表記を徹底しても成果は出せる

実際、弊社が支援した事例では、PR表記を明確に行ったうえで成果を最大化できています。たとえば食品メーカーG社のプレゼントキャンペーンでは、応募条件と提供関係を明示した運用でフォロワー数を約190%に伸ばし、862件のエンゲージメントを獲得しました。日用品メーカーH社の定期キャンペーンでも、表記を徹底しながら7,362エンゲージメント・約2,300フォロワー獲得という成果につながっています。

地方自治体E様の観光PRでは、パートナーシップ広告とインフルエンサーPRを組み合わせ、インプレッション130万超・クリック率3.64%・リンククリック単価¥18という高効率の配信を実現しました。いずれも法令対応を前提にした施策であり、「正しく表記すること」と「成果を出すこと」は両立できると、現場の数字が示しています。

こうした成果は、法令を守ることが成果のブレーキになるどころか、むしろ消費者からの信頼という形で施策を後押しすることを示しています。透明性の高い情報発信は、短期的な数字だけでなく、ブランドの中長期的な資産を築く取り組みでもあるのです。

業種別に見るステマ規制対応の注意点

ステマ規制の基本ルールはすべての業種に共通ですが、商材によっては景品表示法に加えて別の法令も重なるため、注意すべきポイントが変わります。代表的な業種ごとに、押さえておきたい論点を整理します。

言い換えれば、ステマ規制は「最低限守るべき共通ルール」であり、業種によってはその上にさらに守るべき法令が積み重なる、という構造です。自社がどの法令の対象になるのかを把握しておくことが、安全な施策設計の第一歩になります。

美容・コスメ・健康食品

美容・コスメや健康食品は、ステマ規制に加えて薬機法(医薬品医療機器等法)の規制が重なる、最も注意が必要な領域です。インフルエンサーが「シミが消える」「痩せる」などの効果効能を断定的に表現すると、PR表記の有無にかかわらず薬機法違反になり得ます。PR表記を徹底したうえで、表現できる範囲をあらかじめガイドラインとして共有することが欠かせません。弊社でもドクターズコスメの運用支援では、表記と表現の両面を毎回チェックしています。

飲食・小売・商業施設

飲食店や商業施設の来店促進では、インフルエンサーを招待して体験投稿を依頼するケースが一般的です。飲食代やイベントへの招待も「対価」に該当するため、招待ベースの投稿でもPR表記が必要になります。「来てもらっただけ」「ごちそうしただけ」という感覚で表記を省くと違反リスクが生じます。弊社が支援した大手鉄道系小売B社の事例でも、表記を前提にした運用でリーチ率170%増を実現しています。

BtoB・サービス業

BtoB商材やサービス業でも、導入企業や利用者に依頼してSNSやレビューサイトに投稿してもらう場合は規制の対象です。「お客様の声」として紹介する際も、対価や依頼があるなら関係性を明示します。一見クチコミに見える「事例紹介」こそ、表示主体が誰なのかを明確にすることがトラブル回避につながります。

観光・自治体・インバウンド

自治体や観光施設のインフルエンサー誘致でも、交通費・宿泊・体験の提供は対価に当たるため、PR表記が必要です。公的機関が関わる施策ほど、表記の不備が住民や議会からの批判につながりやすく、より高いコンプライアンス意識が求められます。弊社が支援した地方自治体の観光PRでも、関係性を明示したうえでリーチ数8.6万・エンゲージメント約5,000件といった成果を出しており、誠実な表記と高い成果は両立できることを実証しています。

💡 ポイント: 自社の商材がどの法令に関わるか不安な場合は、施策を始める前に専門家へ相談するのが安全です。後から修正するより、設計段階で組み込むほうが工数もリスクも小さく済みます。

ここまで業種別の注意点を見てきましたが、どの業種にも共通するのは「関係性を隠さない」という一点に尽きます。商材や媒体が変わっても、対価と依頼があるなら明示する——この原則さえ徹底できれば、ステマ規制で大きくつまずくことはありません。最後に、本記事で登場した主要な用語を整理しておきます。

ステルスマーケティング規制に関する用語集

用語

意味

景品表示法

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。消費者を誤認させる不当な表示や過大な景品を規制する法律。

ステルスマーケティング

広告・宣伝であることを隠して行われるマーケティング行為。2023年10月から景表法上の不当表示に。

措置命令

違反行為の停止・再発防止を命じる行政処分。対象企業名と違反内容が公表される。

PR表記

投稿が広告・宣伝であることを示す表示。「#PR」「広告」「タイアップ」など。

優良誤認表示

商品・サービスの品質を実際より著しく優良に見せる表示。課徴金の対象になり得る。

ブランドコンテンツ機能

Instagram等で、タイアップ投稿であることを公式に明示できる機能。

この記事を書いた人

肥田 侑弥(ひだ ゆうや)

株式会社Ceeev 代表取締役

SNSマーケティング会社、インフルエンサーマーケティング企業で営業トップを経験後、2023年にCeeevを創業。「KGI(売上)に直結する施策しかやらない」を信条に、100社以上のSNS運用・インフルエンサーPR・広告運用を支援。景品表示法・薬機法に準拠したPR表記チェックを全案件で標準化し、成果とコンプライアンスの両立を実践している。

よくある質問(FAQ)

Q1. 商品を無料でもらっただけでもPR表記が必要ですか?

事業者からの依頼や働きかけがあって投稿する場合は、無償提供であってもPR表記が必要です。判断基準は現金の授受ではなく「事業者の関与と対価性」にあります。一切の依頼・対価なくユーザーが自発的に投稿した場合は対象外ですが、企業からのギフティングやサンプル提供をきっかけに投稿する場合は、対価性が認められPR表記が必要になるケースがほとんどです。迷ったら表記する、という姿勢が安全です。

Q2. インフルエンサーがPR表記を忘れた場合、企業に責任はありますか?

はい。ステマ規制で責任を問われるのは、依頼した事業者(広告主)です。インフルエンサー個人ではなく企業側が処分対象となるため、表記の有無を企業が確認・管理する体制が不可欠です。「インフルエンサーに任せていたから」という説明は通用しません。投稿前に企業側が表記をチェックする承認フローを設け、表記漏れを公開前に防ぐ仕組みを作っておきましょう。

Q3. Instagramの「ブランドコンテンツ」機能を使えばPR表記は不要ですか?

ブランドコンテンツ機能(タイアップラベル)は有効な手段ですが、それだけで十分とは限りません。ラベルが目立たない場合に備え、キャプション冒頭に「#PR」を併記するなど、ひと目で広告と分かる状態にすることを推奨します。

Q4. 規制施行(2023年10月)以前の投稿も対象になりますか?

施行前の投稿であっても、現在も公開され続けている場合は「現在進行形の表示」として対象になり得ます。過去投稿を棚卸しし、必要に応じてPR表記を追記・修正することをおすすめします。

Q5. 代理店を通じてインフルエンサーに依頼する場合、責任はどこにありますか?

最終的な責任は広告主である事業者にあります。ただし、法令対応のチェック体制が整った代理店を活用すれば、表記漏れのリスクを大きく下げられます。契約時に法令対応の範囲を確認しておくと安心です。

Q6. 「#PR」と「#ad」「#sponsored」、どれを使えばよいですか?

日本の一般消費者に最も伝わりやすいのは「#PR」「広告」「タイアップ」など日本語の表記です。英語の「#ad」「#sponsored」だけでは意味が伝わりにくく、判別困難と評価されるおそれがあります。海外向けでない限り、日本語表記を基本にしましょう。

Q7. 自社の公式アカウントの投稿にもPR表記は必要ですか?

自社公式アカウントからの発信は、誰が見ても事業者自身の表示だと分かるため、原則としてステマには当たりません。問題になるのは、第三者を装ったり、関係性を隠して一般のクチコミのように見せかけたりする場合です。公式アカウントであることが明確なら、改めてのPR表記は不要です。

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